淀川工業会について

淀川工業会会則

第1章   総     則
第 1 条  本会は淀川工業会と称し、本部を大阪府立淀川工科高等学校内に置く。
第 2 条  本会は次の会員をもって組織する。
1.正 会 員 (淀川工業学校、淀川第二工業学校、淀川工業高等学校(全日制・定時制)、淀川工科高等学校卒業生)
2.特別会員 本校現旧職員
3.推薦会員  
第 3 条  本会は会員相互の親睦を厚うし、母校との連絡を図り、併せて邦家工業界に貢献するをもって目的とする。
第 4 条  本会は第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
1.会員相互の連絡共助に関する事業
2.母校との連絡に関する事業
3.会報の発行
4.工業の研究及び調査に関する事項
5.その他必要なりと認めた事項
 
第2章   機     関
第1節  総     会
第 5 条 総会は会員全員で構成し、2年に1回開催することを原則とする。
ただし、特に重要な議題がない場合は、常任委員会の決議によって中止することができる。
第 6 条 常任委員会の要請ある場合は臨時に総会を開催することができる。
第 7 条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。ただし 可否同数のときは議長がこれを裁決する。
第2節  学 級 委 員
第 8 条 学級委員は各クラスより2名選出する。
第 9 条 学級委員の任期は1年とし、留任は妨げない。
第 10 条 学級委員に事故ありと認めた場合は会長がこれを変更することができる。
第 11 条 学級委員はクラスの世話役とし、本部と連絡を緊密にする。
第3節  常 任 委 員 会
第 12 条 常任委員は正会員及び本部役員中より若干名を会長が委嘱する。
第 13 条 常任委員会は次の事項を行う。
1. 本会運営上の原案作成と総会から次期総会までの決議執行を行う。
2. 議長の選出
3. その他本会の目的遂行のために必要な事項
第 14 条 常任委員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
第 15 条 総会を開催しない年度は、常任委員会の承認または決議をもって、総会の承認または決議にかえることができる。
第 16 条 常任委員会は必要に応じて開催するものとし、会長がこれを招集する。
第4節  事  務  局
第 17 条 淀川工科高等学校、記念会館内に事務局をおく(毎月、第2・4土曜日)
1.第4条にあげた事業に関する業務。
2.記念会館の維持、管理に関する提案を行う。
第5節  そ  の  他
第 18 条 地域及び職域によっては常任委員会の承認を経て支部を設けることができる。
1.支部には支部長を置くこととする。
2.支部長は本部との連絡を緊密にしなければならない。
3.支部はその他必要な活動ができる。
 
第3章   役     員
第 19 条 本会には次の役員を置く。
1.名 誉 会 長 (1名) 大阪府立淀川工科高等学校長
2.名誉副会長 (1名)   同      上          教頭
3.本 部 役 員 イ 会  長 (1名) 正会員中より総会において選出する。
  ロ 副会長 (2名)    同      上
  ハ 書  記 (2名)    同      上
  ニ 会  計 (1名)    同      上
4.会 計 監 査 (若干名)      同      上
5.参      与 (若干名) 特別会員中より会長が委嘱する。
6.相  談  役 (若干名) 正会員中より総会において選出する。
7.定時制幹事 (若干名) 定時制卒業生より選出する。
第 20 条 会長は本会を代表し、会務全般を統轄する。
第 21 条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の任務を代行する。
第 22 条 本部役員 会計監査 参与の任期は2年とする。
 
第4章   会     計
第 23 条 本会の会計は会費及びその他の収入よりなる。
第 24 条 正会員は終身会費を納めるものとする。一度納入した会費はいかなる事情があっても返却しない。
第 25 条 必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
第 26 条 会計は次の事項を取扱う。
1.収支の記帳 財産目録及び決算書の作成。
2.資金は確実な方法で保管するものとする。
第 27 条 会計は会計監査委員の監査を受けるものとする。
第 28 条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第 29 条 会計の収支の決算及び予算は総会において報告し承認を得なければならない。
ただし、総会を開催しない年度は、常任委員会で承認を得る。
 
第5章   統     制
第 30 条 会員にして本会のため特に功労ありたる場合、工業のため研究またはこれに貢献の著しき者ありと認めたる場合は常任委員会の決議を経て表彰することができる。
第 31 条 会員にして本会の名誉を毀損する行為のありたる者は常任委員会の決議により除名することができる。
 
第6章   附     則
第 32 条 会員が死亡の時は弔電を贈る。ただし、本部がこれを確認した場合とする。
第 33 条 本会が事業の経営を行う場合は常任委員会が必要な細目を別に定める。
第 34 条 本会則は総会の決議を経て変更することができる。
第 35 条 会員が住所、勤務先、その他身分上の変動があった場合は直ちに本部に報告しなければならない。
第 36 条 本会則は昭和38年11月3日より施行する。
第 37 条 会則一部改正(終身会費 昭和52年11月26日)
第 38 条 会則一部改正(終身会費 平成6年2月16日)
第 39 条 会則一部改正(第18条 6.相談役 追加 平成10年4月4日)
第 40 条 会則一部改正(第2条 第4節 事務局 追加 平成18年6月16日)
第 41 条 会則一部改正(校名を淀川工科高等学校に変更 平成19年5月13日)
第 42 条 定時制の閉課程により窓光会会員を引き継ぐ。(平成20年8月3日)
以    上